容積率【建築基準法】
- 容積率とは・・・・・・
容積率は延べ面積をの敷地面積に対する割合を%で表したもの。容積率=建築物の延べ面積÷敷地面積
なお、容積率は用途地域別に最高限度が設けられている。
- 前面道路幅員の制限
容積率は前面道路の幅員によって規制を受ける。
12m以上の幅の道路に接する場合、都市計画図に示された指定容積率がその敷地の基準容積率となる。12m未満の幅の道路に接する敷地の場合、以下のいずれか小さい方が基準容積率となる。
第1種・第2種低層住居専用地域:前面道路の幅×0.4
上記以外の住居系用途地域:前面道路の幅×0.4(0.6)
住居系以外の用途地域・用途地域の指定のない区域:前面道路の幅×0.6(0.4・0.8)例えば、前面道路の幅が4mの道路に接する第1種低層住居専用地域の場合は、
4×0.4×100=160%
となり、指定容積率が160%未満であれば指定容積率を基準容積率とし、指定容積率が160%以上であれば320%を基準容積率とする。
- 容積率の緩和
一定の条件を満たす場合、容積率が緩和される駐車場など
地下室付住宅
マンション等の共同住宅の共用の廊下・階段
その他
- 建築物の敷地が容積率の異なる地域にわたる場合
加重平均により容積率が算出される。
- 高さの制限
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域内の建築物には都市計画によって高さの制限が定められている。
その他、斜線制限・天空率による制限などがある。
- その他の規制
建築物が(準)防火地域内外にわたる場合は、その建築物に対しては(準)防火地域の規制が適用される。