不動産所得・事業所得・山林所得に関する事業を行うものが受けられる税務上の優遇措置。
一定の帳簿を備え、自主的に正しい申告をする必要がある。
青色申告をするためには、不動産所得・事業所得・山林所得を生じる事業を行っている必要がある。
税務署長の承認をあらかじめ受けていることも必要。
さらに、税法が定める決算書類を備え、適正な記帳・決算を行いこれに基づいて申告をしなければならない。
青色申告の申請は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに行わなければならない。
ただし、新規の事業を開始したものは、業務開始2ヶ月以内であれば、申告することもできる。
青色申告の特典としては、主に次の2つの特典がある。
- 青色申告特別控除額の控除
- 青色事業専従者給与
青色申告特別控除は不動産所得・事業所得から一定額(青色申告特別控除額)を控除することができる。
つまり、青色申告特別控除額の分だけ所得が低かったとみなされるわけである。
その結果、所得税がやすくなる。
正規の簿記をした場合とそうでない場合で青色申告特別控除額は異なる。
正規の簿記をした場合は65万円、それ以外の場合は10万円である。
青色事業専従者給与とは、青色申告者が青色申告者の事業で働く生計が同一である配偶者・親族に支払った給与を必要経費に入れることが出来る制度である。
つまり、青色事業専従者給与のぶんだけ所得が低いことになり、所得税が減免されるわけである。
ただし、青色事業専従者給与として認められるには以下の要件を満たさなければならない。
- その給与の額が労働の対価として妥当である事
- 原則として6ヶ月以上従事期間があること
- 不動産所得の場合、事業的規模であること
- ・・・・・・
その他の特典としては
- 貸倒引当金その他の引当金の計上
- 準損失の繰越控除、繰戻し還付
- 推計課税の不適用
- 小規模事業者の現金主義の適用
などがある。