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固定資産の交換を行った場合の課税の特例

一年以上所有する固定資産を(誰か別に人に)一年以上所有された同種の固定資産と交換した場合、交換した部分の全額について課税が繰り延べられる。
つまり譲渡所得の所得税が免除される。

  • 譲渡した資産の直前の用途と同じ用途に供する必要がある。
  • 同種の固定資産とは資産とは土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産のことである。
  • 借地権は土地の種類に含まれる。
  • 交換目的のために取得された固定資産は適用外である。
  • また、交換する資産の時価の差額が20%以内になければならない。

【例】

  • 相続により取得した宅地をマンションマンション建設のための敷地として確保していたが、不動産業者の販売用住宅地と交換した。
    この場合は、交換前後の用途がことなるのでこの特例は認められない。
posted by towar at 22:18

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