- 開発許可制度とは
都市計画区域内または準都市計画区域内で開発行為を行おうとするものは、原則、都道府県知事の許可を得なければならないという制度。
- 許可不要行為
一定の範囲内の開発行為は許可を必要としない。
【許可不要なおもな開発行為の範囲】
| 場所 | 規模 | |
| 市街化区域 | 市街化区域 | 1,000m2未満 |
| 三大都市圏 | 500m2未満 | |
| 都道府県の条例で区域指定 | 300m2未満まで引き下げ可能 | |
| 区分区域が定められていない都市計画区域内・準都市計画区域内 | 3,000m2未満 | |
| 市街化区域以外の区域 | 農林漁業用の政令で定める建築物またはこれらの業務を営むものの住宅を建築するためのもの | |
| 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域 | 1ha未満 | |
| 鉄道施設・社会福祉施設・医療施設・学校・変電所などの公益上必要な建築物を建築するためのもの | ||
| 公共施設・公的機関が行う開発行為など | ||