お金を貯める・増やす・守る不動産に関する基礎知識


都市計画法にかんするあれこれ2【開発許可制度】

  • 開発許可制度とは
    都市計画区域内または準都市計画区域内で開発行為を行おうとするものは、原則、都道府県知事の許可を得なければならないという制度。
  • 許可不要行為
    一定の範囲内の開発行為は許可を必要としない。

【許可不要なおもな開発行為の範囲】

場所 規模
市街化区域 市街化区域 1,000m2未満
三大都市圏 500m2未満
都道府県の条例で区域指定 300m2未満まで引き下げ可能
区分区域が定められていない都市計画区域内・準都市計画区域内 3,000m2未満
市街化区域以外の区域 農林漁業用の政令で定める建築物またはこれらの業務を営むものの住宅を建築するためのもの
都市計画区域および準都市計画区域以外の区域 1ha未満
鉄道施設・社会福祉施設・医療施設・学校・変電所などの公益上必要な建築物を建築するためのもの
公共施設・公的機関が行う開発行為など
posted by towar at 00:57

新着記事
カテゴリ
過去ログ

当サイトは【リンクフリー】です。特に連絡も必要ありません。 ご自由にリンクしてくださ い。
管理人に御用がある方はこちらまでメー ルをください


Powered by Seesaa