- 都市計画法とは
都市の健全な発展と秩序ある整備を行うため、都市計画に関する基本的な事項を定めた法律。
- 都市計画区域
一体の都市として総合的に整備・開発・および保全する必要がある区域について、都道府県が都市計画法に基づいて定める区域。
- 準都市計画区域
都市計画区域外ににおいて、現在、相当数の建築・開発行為が行われまたはその見込みがある場合、土地利用を規制しなければ、将来、一定水準以上のまちづくりに支障が生じる恐れがある区域について市町村が指定したものを準都市計画区域という。
- 区域区分
都市計画区域の無秩序な市街化の防止と計画的な市街化を行うため、都道府県は市街化区域と市街化調整区域を指定する事ができる。
- 市街化区域
すでに市街化を形成している区域および、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を行うべき区域の事。
- 地域地区
土地の利用に関して、将来にわたる土地の利用法についてとり決め区分したもの。
用途地域・特別用途地域・高度地区などがある
- 用途地域
都市計画区域・準都市計画区域における地区地域の一つ。
12に分類され、建築基準法により建築物の用途、容積率、建ぺい率、高な等の規制された地域。
posted by towar at 00:43
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