- 不動産登記・・・・・・
不動産の概要や所有権・その他の権利の変動を登記所(法務局)に備えられた不動産登記簿に記録し公示すること。
表示に対する登記と権利に対する登記がある。
- 不動産登記ができる権利
所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・質権・根抵当権・・賃借権・採石権
- 不動産登記の効力
対抗力はある(登記簿上の所有者が第三者にたいして法律上の主張はできる)が公信力はない(登記の内容を信じて権利のない人と取引をしても権利を取得できない)。
- 登記の順位
登記簿に記載される順位は登記がされた順。
登記は順位が早い方の権利が優先されるので、抵当権などの登記は登記順位の早い方から弁済を受けられる。
- 登記記録
登記記録は表題部と権利部から構成され、権利部はさらに甲区と乙区に区分される。
- 登記識別情報と登記済証
登記所のオンライン化により登記済証(権利証)の交付が廃止され、代わりにアルファベットと数字を組み合わせた12桁による登記記録識別情報が通知される。
登記記録識別情報は不動産の所有者であることを証明するものである。
オンライン化されていない登記所における登記については従来どおり登記済証が交付される。
- 事前通知制度と本人確認制度
登記済証(権利証)や登記識別情報は再発行(再通知)されない。
紛失の場合は事前通知制度または本人確認制度により登記がなされる。
- 事前通知制度
登記義務者に本人限定受取郵便により登記申請があったことを通知し、通知を受けた登記義務者は所定の期間内に当該登記申請について申し出をする事により登記が実行される制度。
- 本人確認制度
登記義務者の代理人である司法書士や弁護士等により申請者が登記義務者である旨の報告書が登記官に提出された場合などに登記官がその内容を相当と認めるときは事前通知をする必要がない制度。
posted by towar at 21:28
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