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居住用財産を売買したときの減税措置

居住用財産を売買したときには、税負担を軽減するさまざまな特例が設けられている。

(1)3,000万円特別控除の特例

居住用財産を売却したときに発生する利益から3,000万円を控除できる制度。

例えば自宅を売却して2,000万円の利益が出た場合、その2,000万円は譲渡所得となり所得税の対象になる。
しかし、この特例を利用すれば、自宅を売却して得た利益である2,000万円に所得税は課されない。

この制度は所有機関は問われないのが特徴である。
すなわち、自宅購入後1年程度で売却した場合でも、自宅の処分であれば認められるのである。
ただし、実際に住んでいた不動産の売却であるなどいくつかの条件を満たす必要がある。

(2)居住用財産の軽減税率の特例

譲渡した年の1月1日の時点で所有期間が10年を超えている居住用財産を譲渡したときは、3,000万円の特別控除を受けたあと、さらに低減税率が適用される。

例えば15年間住んでいた自宅の売却で5,000万円の利益が出た場合を考えてみよう。
(1)で説明した通り5,000万円のうちの3,000万円分は税金がかからない。
さらに残りの2,000万円に関しても低い税率が適用されるため税金が安くなる。

(3)特定居住用財産の買い替え特例

自宅を売却し、その売却代金で新たに自宅を購入した場合、新たに購入した不動産の金額分は所得税の課税対象としない制度。

例えば、今住んでいる自宅を3,000万円で売却し新たに4,000万円で家を買った場合は課税されない。
あるいは、今住んでいる自宅を5,000万円で売却し新たに4,000万円で家を買った場合は、差額分の1,000万円についてのみ所得税の課税対象となる。

この制度を利用するには、買い換える不動産などに一定の条件があるので、条件を満たす必要がある。
また、(1)(2)の制度とは併用できないのでどちらかを選択する必要がある。

posted by towar at 19:23

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