- 借地権とは・・・・・・
建物の所有を目的とする地上権・土地の賃借権の事です(書いていて自分でも意味不明です)。
土地を借りて自由に使える権利という理解で良いのではないでしょうか。参考:
地上権:他人の土地において、建物などの工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する物権。(大辞泉)
借地権:建物の所有を目的とする地上権または土地の貸借権。(大辞泉)代表的なのは普通借地権と定期借地権です。
- 普通借地権の特殊性
普通借地権は二つの法律が並存している状態です。平成4年に新しい借地借家法が施行されました。
施行前に契約が成立しているものに関しては、古い借地借家法が適用されますが、施行後に契約が成立したものに関しては新しい借地借家法が適用されます。
そのため、契約の時期によって適用される法律の中身が変わってきてしまいます。
ちょっと厄介ですね。
- 借地借家権の期間と更新