農地法は農地や牧草放牧地について様々な取り決めを規定しています。
その中には農地・牧草放牧地についての売買や農地の転用などについても定められています。
この定めのために当事者間で自由に売買や利用ができません。
- 農地の定義
農地とは耕作の目的に供される土地のことを言います。
登記簿上の地目にかかわらず現在の状況で判断されます。
- 農地の売買
売買するには農業委員会などの許可が必要です。
自分の土地といいつつも売買するのに許可が要るわけです。
- 農地の転用
市街化区域内ではあらかじめ農業委員会に届出をすれば、許可を取ることなく農地→宅地にする事ができます。